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軽減税率制度で現れたイートイン脱税とイートイン脱税チャレンジって何?

生活&暮らし

10月から消費税が10%になると共に軽減税率制度が導入されましたね。

飲食品や新聞は、これまで通りの値段で買い物ができますが、外食には「軽減税率制度」が適用されないため、お持ち帰りかその場で食べるかによって料金に差が出るという事態になっています。

今回は、この軽減税率制度に伴い現れた「イートイン脱税」「イートイン脱税チャレンジ」を紹介します。

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イートイン脱税とは?

まず、今回の軽減税率制度に伴い現れたのが「イートイン脱税

イートイン脱税とは「お持ち帰りを前提にコンビニなどで会計を済ませた後、イートインで外食として飲食を行う脱税です。

軽減税率制度は、私たちに必要な飲食品や新聞に適用される「消費税が軽減される制度」です。

ですが、この軽減税率制度に「外食は含まれないのです。

つまり、

  • コンビニで飲食品をお持ち変えりする場合8%
  • コンビニのイートインで食事をする場合、外食となり10%

の消費税が課せられることになるのです。

お持ち帰りを前提に会計をして、イートインで食事をすれば、2%の消費税が無くなり、安く会計を済ませることができる「イートイン脱税

1歩間違えば、コンビニなどのお店が「脱税」を行うことになりかねない今回の問題はどうなっているのでしょうか?

イートイン脱税はお客さんもお店側も罪に問われることはない?

※この見出しの情報は、情報収集をした個人の考えであり、法的内容を保証するものではありません。

まず、結論から言いますと「イートイン脱税」をされたお店は、脱税ということで罪に問われる可能性は低いと考えられます。

以下に、国税庁が紹介している一文を引用します。

軽減税率が適用される取引かどうかの判定は、事業者の方(売手)が課税資産の譲渡等を行う時、すなわち、飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で行うこととなります。

引用元:国税庁PDF

飲食料品を提供する時点で「判定」されるということは、お客さんが、会計時に「お持ち帰りをするつもり」だったのであれば、お持ち帰りという判断で会計が行われるため、8%となります。

そのあとに、気が変わってイートインで食事をしたとしても「判定は会計時」に行われるので、お店側は、脱税してお客さんに商品を販売したことにはならないと考えられるのではないでしょうか?

そのため、初めからイートインで飲食を行うと心に決めているにも関わらず、お持ち帰りを前提に会計を済ませることは、違法になるかもしれませんが、やっぱりイートインで食事をしたいと「会計時と考えが変わってしまえば」問題ないということが考えられますね。

つまり、イートイン脱税は「お店側が罪に問われる可能性は低く、人の心が読めない以上、お客さん側も罪に問われる可能性は低い」と考えられます。

イートイン脱税を取り締まる人たちが現れる?

軽減税率制度に伴い、イートイン脱税をしている人に注意を呼び掛ける人たちが表れているとのこと。

確かに、消費税のことを明確に把握し、自分の目的に応じて、きちんと消費税を払っている人からすると、イートイン脱税は嫌な行為に当たりますよね。

また、しっかりと国民が消費税事情を把握して、適切に会計を済ませなければいけないという点も今の日本の課題だと考えられます。

ですが、このイートイン脱税を取り締まる人。

もしかしたら「少し迷惑になっているかもしれません。

というのも、消費税の注意を呼び掛けることで、店内でトラブルが起これば、お店側に迷惑がかかる可能性があります。

また「本当に会計時にお持ち帰りをしたかった」のであれば、イートインで食事をしていても、10%にはなりませんので、お客さんは税金を払わなくていいと考えられます。

この点から考えて、払わなくていい税金を強引に払えと注意することになりかねないことが考えられますね。

イートイン脱税は「会計時のお客さんの考え・気持ち」により変わるものであり、それらを正確に把握する術はないことから、イートイン脱税を強引に追及することは、よくないことになりかねないのです。

そのため、もしコンビニなどのイートインスペースで、お持ち帰りを前提として会計を済ませた飲食品を食べていたとしても、注意するのは避けたほうがいいかもしれません。

イートイン脱税チャレンジが流行る?

軽減税率制度の導入に伴い、日本では少し悪質な「イートイン脱税チャレンジ」というのがツイッターなどで話題を呼んでいます。

イートイン脱税チャレンジ」とは、お持ち帰りを前提に会計を済ませた後、店内で食事ができるかチャレンジする行為です。

これは、決してやらないことをおすすめします。

そもそも、このイートイン脱税チャレンジは、複雑な軽減税率制度に苦しんでいるお店側が、仕方なく黙認してくれるかどうかを試す、迷惑な行為なのではないでしょうか?

また、正義マンといわれるイートイン脱税を注意している人とのトラブルを招くことでもあります。

イートイン脱税チャレンジは、お店にとって「とても迷惑な行為」だと考えられます。

不景気な今、2%の消費税は、商品を手に取るか取らないかを決める大きな問題となっており、もし可能であれば8%で食事を楽しみたいという人も多いと思います。

今後、外食も「軽減税率制度に加わってくれれば、このようなトラブルは起こらずに済む」のではないかと考えられます。

軽減税率制度を使った悪用は辞めよう

コンビニでちょっと一つくために、コーヒーを買う時は「会計時に、イートインスペースでコーヒーを飲みます。」と自己申告する必要が出てくる、今回の軽減税率制度。

少し複雑ですし、この制度に外食が含まれないばかりに、店内でトラブルが起こる可能性があるのは、少し嫌ですよね。

皆さんも、消費税事情をしっかりと理解し、お店でトラブルが起きないよう、気を付けるようにしましょう。

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